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生垣設置奨励金交付

生垣    生垣設置.png
新しく「生垣」をつくる場合、奨励金を交付します。
生垣が作り出す「みどり」の壁はブロック塀にはない潤いのある空間をつくるだけでなく、地震や火災などの災害時には延焼防止の役割も果たします。
 本事業では新しく生垣を設置される方に奨励金を交付しています。この機会にぜひ生垣をつくってみませんか。

○対象者
次の事項に該当すること。
 1 申請しようとする生垣が、工事着手前の状態にあること
    (着手後の
申請はお受けできません)。
 2 市内の戸建住宅(店舗併用住宅も可)又は共同住宅の用地内に
    新たに生垣を設置すること。

 3 その生垣が幅4m以上の公道に接していること。
 4 生垣の長さが3m以上であること。
 5 市民税を完納していること。 など
                       

区分 申請日 税の対象年度
個人 4/1~11/30 前年度
12/1~3/31 今年度
法人 全期間 直近の年度


〈ご注意〉
※奨励金を受けるには、必ず生垣を設置しようとする前に申請を
 してください。(すでに設置されているものは対象外です。)

※生垣設置後は良好に管理しましょう。

「生垣設置奨励金交付申請の手引き」と「申請書」は、下記の「ファイルをダウンロード」をクリックしてください。

 

生垣設置奨励金交付申請の手引き

生垣設置奨励金交付申請の手引き

申請書

申請書